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名古屋高等裁判所金沢支部 平成9年(ネ)77号 判決

控訴人

原治平

外五名

右六名訴訟代理人弁護士

中島修三

田中史郎

同訴訟復代理人弁護士

青木裕史

被控訴人

末定豊弘

右訴訟代理人弁護士

井田英彦

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人から控訴人らに対する福井地方裁判所平成七年(ワ)第一六八号建物収去土地明渡等請求事件の和解調書の執行力ある正本に基づく原判決別紙物件目録記載一及び二の各不動産に対する強制執行は、これを許さない。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  事案の概要

本件事案の概要は、次に付加するほか原判決の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

一  控訴人らの主張の補充

1  訴訟代理人に対する和解権限の授権については、民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号による改正前のもの。以下同じ。)八一条三項の適用を排除ないし制限すべきである。福井地方裁判所平成七年(ワ)第一六八号建物収去土地明渡等請求事件(以下「前件訴訟」ともいう。)について平成七年一二月七日の期日に成立した訴訟上の和解(本件和解)は、右事件の被告ら(本件控訴人ら)全員が本件和解の内容(その和解条項は別紙和解調書写しに記載のとおりである。)で和解する意図を有しておらず、また、右和解成立期日には控訴人原治平が出席し、本件和解の内容による和解を拒否していたのであり、控訴人らの訴訟代理人であった加藤禮一弁護士には本件和解の内容で和解する権限がなかったことを相手方も知り又は知り得べきであったといえるから、このような事情のもとで成立した本件和解は無効と解すべきである。

2  仮に、訴訟代理人に対する和解権限の授権について民事訴訟法八一条三項が適用され、本件和解の成立について加藤弁護士に代理権限があったと認められるとしても、同弁護士は代理権限を濫用して、控訴人ら本人の意思に著しく反する和解を成立させている。他方、被控訴人及び被控訴人代理人としても、それまでの交渉経過や、裁判外での被控訴人代理人の対応、訴訟上の和解期日での控訴人原治平の建物収去土地明渡拒否の態度、代替地の提供、裁判所の和解勧告の内容などの事情を総合すると、加藤弁護士との間で合意した和解内容が控訴人らの意思とかけ離れたものであり、かつ加藤弁護士において控訴人らの利益を害すること又は権限濫用があったことを知り又は知りうべきであったから、本件和解は、民法九三条ただし書の適用ないし類推適用により無効である。

二  争点

1  本件和解は、前件訴訟の訴訟代理人がその代理権(和解権限)を超えて成立させたものとして無効であるか否か。

2  本件和解は、民法九三条ただし書の適用あるいは類推適用により無効であるか否か。

3  本件和解は、公序良俗に反するものとして無効であるか否か。

第三  当裁判所の判断

一  争点1について

1  証拠(甲二、乙三の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は本件訴訟代理人である井田英彦弁護士を訴訟代理人として平成七年六月七日付訴状(その内容は別紙訴状副本写しに記載のとおりである。)をもって控訴人らを被告とする前件訴訟を提起し、これに対し、控訴人ら(前件被告ら)は、平成七年七月一一日までに前件訴訟について福井弁護士会所属の加藤禮一弁護士を訴訟代理人としてその訴訟追行を委任し、その際訴訟委任状に授権事項として「民事訴訟法第八一条一、二項の件」と記載して、和解についても特別授権をしていたことが認められる。

2  民事訴訟法八一条三項は、「訴訟代理権ハ之ヲ制限スルコトヲ得ス。但シ弁護士ニ非サル訴訟代理人ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」と規定している。弁護士である訴訟代理人の代理権限を制限することを否定する内容の右条項は、その規定の位置からしても、同条二項の特別授権事項の一つである和解権限についても当然適用があると解することが自然であるし、実質的にみてもそう解することによって、訴訟当事者から和解の授権を受けた弁護士が法律の専門家としての立場から自己の責任において合理的な内容の和解を成立させることを担保し、かつ訴訟の一方当事者が和解の授権を受けた相手方弁護士との間でその和解権限の範囲について疑問をもつことなく安心して和解を成立させることができることになることになって、訴訟上の和解の最終的紛争解決機能を十分に働かせることができることになると考えられる。したがって、弁護士である訴訟代理人に和解権限を授権した依頼者は右訴訟代理人の和解権限についても民事訴訟法八一条三項の適用によりこれを制限することができないと解するのが相当である。この点について、和解については右条項の適用を排除ないし制限すべきであるとする控訴人らの主張は採用しない。

3  したがって、前件訴訟において控訴人ら(前件被告ら)の訴訟代理人として和解の権限を授権された加藤弁護士の和解権限に特段の制限はなく、同弁護士は、前件訴訟の訴訟物に関する紛争を解決するために自己の判断で訴訟上の和解手続を進めることができ、右紛争解決のために必要な内容の和解を右訴訟の訴訟物に関する範囲においては自由に成立させることができる法的地位にあったということができる。そして、前件訴訟の訴訟物(賃料不払による土地賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡と未払賃料、使用損害金の各請求)と本件和解の内容とを対比すれば、本件和解の内容が前件訴訟の訴訟物に関するものであることは明らかであるから、加藤弁護士は本件和解内容の和解を成立させる権限を有していたことになり、同弁護士が控訴人らから授権された代理権(和解権限)の範囲を超えて本件和解を成立させたということは到底できない。

二  争点2について

1  右一で検討したように、和解についての特別授権を受けた訴訟代理人が弁護士である場合にはその和解権限自体については民事訴訟法八一条三項によって依頼者がこれを制限することができないのであるから、右訴訟代理人が結果的に依頼者の意に沿わない内容の訴訟上の和解を成立させたとしても、そのこと自体によって右和解の効力が左右されるものではない。他方、訴訟上の和解は、その成立によって訴訟終了の効果が発生し、調書に記載することによって確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法二〇三条)ことになるとはいえ、当事者の和解意思の合致によって成立する点においては私法上の和解(民法六九五条以下)と何ら異なることはないから、訴訟上の和解においてもその意思表示に私法上の瑕疵があるときにはその効力を否定することができると解するのが相当である。

和解権限の授権を受けた訴訟代理人が弁護士である場合においても、右弁護士が自己又は第三者(相手方を含む)の利益を図るために代理権限(授与された和解権限)を濫用して訴訟上の和解を成立させたときには、成立した和解の効力を否定することによって依頼者本人を保護すべき場合があることは、訴訟手続外において代理人が代理権限の範囲内で自己又は第三者の利益を図るため権限を濫用して私法上の法律行為をした場合と同様であるから、右のように弁護士である訴訟代理人が自己又は第三者(相手方を含む)の利益を図るために代理権限(特別授権された和解権限)を濫用して訴訟上の和解を成立させたときには、民法九三条ただし書の規定を類推適用して、相手方において右権限濫用の事実を知りまたは知りうべきであった場合に限り、右和解が無効になるものと解するのが相当である。

2  そこで、別件訴訟において控訴人らの訴訟代理人であった加藤弁護士が自己又は第三者(相手方を含む)の利益を図るために代理権限(特別授権された和解権限)を濫用して本件和解を成立させたものといえるかについて検討する。

証拠(甲一ないし四、八、乙二の1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 被控訴人は控訴人らに対し、平成七年四月二六日付の内容証明郵便をもって、被控訴人が控訴人らに賃貸している土地、すなわち前件訴訟の訴状(以下「前件訴状」という。)添付の第一目録記載の土地(以下「本件土地」という。)についての、平成六年七月分から平成七年三月分までの九か月分の未払賃料合計七八万八四〇〇円を平成七年五月一七日までに支払うよう催告するとともに、右期日までに支払わない場合には右借地契約を解除する旨の条件付き契約解除の意思表示をした。右の内容証明郵便を受領した控訴人原治平は、本件土地上の前件訴状添付の第二目録記載の建物(以下「本件建物」という。)に居住している控訴人原八重子の銀行口座に平成七年五月一七日の午前中に右催告を受けた金員を振り込んだ上、電話で控訴人原八重子に対し右金員を被控訴人代理人の井田弁護士の事務所へ行って支払うように指示した。同日、控訴人原八重子は井田弁護士の事務所へ電話して、控訴人原治平から賃料の送金があったことを知らせるとともに、控訴人原治平が福井に来る同年五月二二日午後五時半に面会してくれるように求めたが、同弁護士から多忙を理由に右面会を断られたため、そのまま平成七年五月一七日の催告期限を経過した。翌一八日に井田弁護士に再度電話した際に賃料の受領を拒否された控訴人原八重子は、平成七年五月一九日に控訴人桑原幸子とともに福井地方法務局に行き、平成六年七月分から平成七年四月分までの一〇か月分の未払賃料合計八七万六〇〇〇円を供託した。控訴人原八重子からその間の事情を聞いた控訴人原治平は平成七年五月二〇日に高校時代の友人である加藤弁護士と電話で連絡を取り、同月二二日面会して善後策を相談した。

(二) 控訴人らは、平成七年六月一〇日前後に別件訴訟の訴状の送達を受けると、控訴人原治平を通じて加藤弁護士に被告訴訟代理人としての受任を依頼し、同月一九日ころ控訴人ら六名の訴訟委任状を加藤弁護士に交付するとともに、着手金四〇万円を支払った。前件訴訟の第一回口頭弁論期日(以下、「口頭弁論期日」を単に「期日」という。)前の打ち合わせは、加藤弁護士と控訴人原治平との間で行われ、控訴人原治平は、加藤弁護士に「平成七年五月一七日には賃料を払う準備ができていた、相手方の方でその受領を拒否しておきながら、賃貸借契約を解除するのは非常識だ。」等と言って、被控訴人が別件訴状で主張している借地契約解除が納得できない旨主張するとともに、被控訴人との過去の経緯や本件土地に隣接する同控訴人の所有土地(福井市中央〈番地略〉)が袋地であることなどを事情説明した。加藤弁護士は同控訴人からの事情聴取後、同控訴人に対し「これは難しい。」などと話していた。

(三) 前件訴訟の第一回期日(平成七年七月一三日)において被控訴人の訴状と控訴人らの答弁書及び被控訴人の準備書面が陳述され、担当裁判官から次回期日に和解勧告する旨の予定が示され、第二回期日(同年八月一八日)では担当裁判官から予定どおり当事者双方に和解勧告がなされ、和解手続は第三回期日(同年九月二五日)及び第四回期日(同年一一月一四日)にも続行され、平成七年一二月七日午後四時三〇分の第五回期日において本件和解が成立した。

(四) 右の和解手続においては、控訴人ら側では加藤弁護士が各期日に出頭して被控訴人側と和解交渉をしたが、控訴人ら本人のうち控訴人原耕平が第二回期日に、控訴人原治平が第三回から第五回の各期日にそれぞれ出頭した。

第二回期日では、控訴人らが本件土地(借地契約の底地)の所有権を取得する代わりに適当な代替地を被控訴人に提供する方向で和解交渉が進められたが、その後控訴人ら側で被控訴人が満足するような代替地を提供することが難しく、結局第四回期日では右代替地提供による和解の話は行き詰まった。第五回期日では被控訴人側から、改めて猶予期間を六か月与えるので建物を収去して土地を明渡すように和解案の提案があった。右提案に対し、控訴人原治平が加藤弁護士に相談したところ、加藤弁護士は立ち退き自体はやむをえず、後は条件闘争であるような応答をしたので、同控訴人は加藤弁護士に「和解による解決を図るのであれば、建物を収去するのではなく、最悪の場合は建物を移築するなどして現在係争建物に居住している控訴人原八重子の住む場所に困らないよう解決して欲しい。」旨の希望を伝えた。右期日の加藤弁護士と被控訴人側との和解交渉は長引き、仕事のために大阪へ行く必要があった控訴人原治平は、最後までの立会いが難しい状況になったので、加藤弁護士に「後はよろしく。」と言い、また担当裁判官に対し「後は加藤弁護士にまかせますので、よろしくお願いします。」と言って退席した。そして、前記のとおり右第五回期日において本件和解内容の訴訟上の和解が成立した。

(五) 本件和解が成立する前の平成七年一一月一四日(第四回期日の日)に、控訴人原八重子と同桑原幸子の両名が前件訴訟の途中経過を確認するために加藤弁護士の事務所を訪問した際には、加藤弁護士は控訴人原八重子に対し、同控訴人が被控訴人からの延滞賃料の催告期限である平成七年五月一七日までに被控訴人の代理人である井田英彦弁護士に対して「投げ込んででも」延滞賃料を支払わなかったことを強く叱責する言動をした。

(六) 本件和解成立後の平成七年一二月二三日に控訴人ら全員が加藤弁護士の事務所に集まって説明を求めた際にも、加藤弁護士は控訴人らに対し、控訴人らが延滞賃料の催告期限である平成七年五月一七日までに賃料を支払わなかったことを重ねて叱責するとともに、一日の遅れでも遅れたことには違いないから、前件訴訟は勝ち目の薄い事件であったなどと弁明し、その後平成八年二月一二日にも事務所を訪れた控訴人原治平に対し「これ以外に方法はなかった。君も和解に同意していたものと思っていた。」などと弁明していた。

以上の各事実が認められる。

なお、被控訴人(あるいは被控訴人代理人)において、右認定の控訴人らと加藤弁護士との打合せ状況などを把握していたことを認めるに足りる証拠はない。

3 右2認定の前件訴訟の進行過程及び加藤弁護士の控訴人らに対する言動並びに第五回期日で成立した本件和解の内容に照らすと、加藤弁護士は、法律の専門家としての立場から前件訴訟の訴状の内容や控訴人原治平から事情聴取した内容等を検討した結果、控訴人らにおいて従前にも賃料を延滞したことがあること、被控訴人から今回催告を受けた借地の賃料の延滞期間が九か月にも及んでおり、控訴人らが催告期限である平成七年五月一七日までに延滞賃料の支払をしなかったこと自体は争いがないことから、前件訴訟につき判決がなされた場合には依頼者である控訴人ら(前件被告ら)が敗訴する可能性が高い事件であるとの見通しを持っており、和解手続における相手方(被控訴人)の強硬な態度からしても、和解を拒否して判決を受けるよりは相手方から最低限度の譲歩を勝ち取ることで和解して解決すべき事件であると判断し、また、本件和解が成立した平成七年一二月七日の期日の控訴人原治平の退席の際の自分や担当裁判官に対する言動によって、最終的には控訴人原治平も和解の基本線については了解したものと判断して、被控訴人との間で本件和解を成立させたものと推認できるところである。

そして、前件訴訟についての、判決になれば控訴人らの敗訴の可能性が高いとの加藤弁護士の判断が明らかに不合理、不当ということもできないし、また、本件和解の内容も、建物収去土地明渡しについて和解成立後九か月近い猶予期間(被控訴人の当初の提案は前記のとおり六か月の猶予期間であった。)を得ており、また、袋地となる控訴人原治平の所有土地の通行についても一応の配慮がなされており、訴訟費用も各自の負担とされていて、相手方から一定の譲歩を得ていることは明らかであり、その各条項も建物収去土地明渡事件の和解条項として通例の形式によった常識的なものである。

したがって、本件和解の内容が、自己所有建物の収去、賃借土地の明渡しを望んでいなかった控訴人らにとって、その意に沿わない不本意なものであったとしても、また、加藤弁護士と控訴人らとの間で訴訟の見通しや和解の方針について十分な説明や打合せが行われた形跡が認められず、加藤弁護士が本件和解どおりの内容で和解を成立させることについて控訴人らから事前に明示的な承諾を得ていなかったとしても、これらの事情をもって加藤弁護士が自己又は相手方の利益を図るために訴訟代理人としての和解権限を濫用して本件和解を成立させたとまでいうことはできないというべきである。他に、加藤弁護士が自己あるいは第三者(相手方を含む)の利益を図るために本件和解を成立させたことをうかがわせる事情を認めるべき証拠はない。

4 したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件和解については民法九三条ただし書の規定を類推適用してその効力を否定すべき場合には該当せず、右法条の適用ないし類推適用を求める控訴人らの主張は採用できない。

三  争点3について

本件和解の内容は、建物収去土地明渡について賃貸借契約の合意解約の日である平成七年一一月末日から九か月間の猶予期間があるとはいえ、右猶予期間経過後には控訴人らが所有していた建物(控訴人原八重子が居住)を収去してその敷地を明渡すというものであり、控訴人らにおいて明渡料の支払を受ける約定もなく、しかも約定猶予期間中の賃料相当損害金の支払義務も負担する内容であって、本件土地を賃借して建物を所有していた控訴人らにとって非常に厳しい内容のものであること自体は否定できず、その点においては控訴人らに同情すべき点がないではない。しかしながら、前件訴訟は、控訴人らにおいて賃貸借契約における賃借人の基本的債務である賃料の支払を九か月以上も延滞し、その支払催告を受けながらその期間内に支払をしなかったこと自体は争いのない事案である。また、前述したとおり、本件和解の内容も、控訴人らにおいて建物収去土地明渡について和解成立後九か月近い猶予期間を得ており、また、袋地となる控訴人原治平の所有土地の通行についても一応の配慮がなされており、訴訟費用も各自の負担とされていて、相手方から一定の譲歩を得ていることは明らかであるし、その各条項も建物収去土地明渡事件の和解条項として通例の形式によった常識的なものであることからすると、本件和解は前件訴訟の裁判所における和解期日において控訴人らが和解権限を授権した加藤弁護士と相手方との合意によって成立したものである以上は、その内容が結果的に控訴人らにとって不本意な内容であったとしても、それをもって本件和解が公序良俗に反する無効なものとまでいうことはできず、他に、本件和解が公序良俗に反して無効となるべき事情を認めるに足りる証拠はない。

四  以上のとおりであるから、いずれの理由によっても本件和解を無効ということはできず、本件和解調書の執行力の排除を求める控訴人らの本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきである。

五  よって、結論において右と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官窪田季夫 裁判官氣賀澤耕一 裁判官本多俊雄)

別紙〈省略〉

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